会社から損害賠償を請求された!?神奈川労働局の回答はこれ!!

「お前を訴えて損害賠償を請求する!」と会社に言われました。

まじクソ会社もこの世にあると再認識された瞬間ですw

ちょっと腹が立ったので神奈川労働局(労働基準監督署で検索したら出てきました)の横浜駅西口の相談員に伺ってみました。

クソ会社沈めてやります。

また、同じ境遇で悩んでいる人も多いと思うので、細かく状況を書いていきます。

相談したところ:神奈川労働局 総合労働相談センター 横浜駅西口

電話番号:045-317-7830

相談時間:平日 午前11時~午後6時半

相談員:Aさん

相談した労働局の詳細を念のため書いておきます。

相談内容の詳細を記載。

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某千葉の人材派遣会社「K」であった実話です。

相談者Bさんは下記のような状況です。

Bさんの状況

・1月に入社(入社から1か月程度)

・5月に結婚する為、早い段階で上司にはその旨を伝えていた。

・何日休むか細かい詳細は伝えれていない(不明だった為)

・2月に客先へ常駐する予定

そしてBさんは客先常駐する際に上司に下記の内容を伝えました。

「お客さんにも5月休むことを伝えておきたい。恐らく土日含めて7日間(稼働日でいうと5日)休みを希望する」

すると上司の対応は以下になります。

某派遣会社Kの「K氏」からの返答

・5月休むという話は聞いていたが、1週間も休むのは許可できない。

・そんな話をクライアントにすると契約破棄になる。

・事前に分かっていればお前を採用しなかった。

・もし休んだり、辞めたりするなら損害賠償請求する。弁護士を通して訴える

いやいやw

この上司、役職は部長なのですが頭悪すぎです。

こんなことは今の時代パワハラで訴えることも可能w

ちなみ相談者Bさんは、「少し時間をください」とその場をダッシュで逃げ労働局への相談時間を稼いでいます。

その場で慌てるとドツボにはまりますから、まずは逃げて時間稼ぎです。

神奈川労働局の返答を記載

そして相談した内容です。

・会社に5月に結婚の為1週間休みが欲しいと伝えた。

・休む場合、派遣会社とクライアントの契約が破棄になる

・休む場合、訴えて損害賠償を請求すると言われている。

→ 損害賠償を請求された場合、支払う義務はあるのか?

神奈川労働局Aさんの答えはこれ!

・会社と会社で結んでいる契約に労働者は関係ない。

・契約が破棄になるのは労働者の責任ではなく経営者の責任

・休む理由が結婚という正当な理由である。

→結論:支払う義務はない。

※補足:これが原因で無茶な減給も法律で許されていない。

そりゃそうです。

腹立つのでもう一回言いますが、このK社のK氏頭が悪いw

労働力を提供するのが労働者なわけで、会社の契約云々に責任は全くありません。

それは経営者の役割です。

ただ労働局からの補足として

あくまで今の話の場合はそういう判断になるが、本当に訴えられた場合内容を見てみないと判断できない部分もある。もしそういった文書が来たら改めて相談してほしい。

今回は「突然休んだわけではない、予め相談している。そして正当な理由である」これがキモですね。

「無断欠勤」とか労働者にも非があるような場合はまた別の話になってくるので、注意してください。

「辞めると言ったら会社に”訴えてやる”と言われた」

「冠婚葬祭で休むといったらパワハラにあった」

なんて悩みを持っている皆さん!

是非労働基準監督署に相談することをお勧めします。

P.S このK氏(部長)「おれスゲーだろ」系なので、そういったタイプの上司には注意が必要です。似たような人何人も見てきましたが、こういったクソは自分の都合が悪くなると無茶苦茶なこと言ってきます。

ご参考まで。。。

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